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高所作業車とは?

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1)高所作業車の定義

作業用バスケット(作業床)が2m以上の高さに上昇出来る能力を持ち、昇降装置、走行装置等により構成され、不特定の場所に動力を用いて自走できる機械の事を指します。(安衛令第10条4項等) 従ってこれに該当せず動力で自走しない機械は高所作業台という解釈になります。  建設現場での高所作業用足場、ガラス清掃や電球交換などのメンテナンス用高所作業足場、スタジオやホールなど照明器具や舞台装置の設営やセッティングの際の高所作業用足場として使われる事が多くなっています。

 
 

2)高所作業車の種類

高所作業車は使用する場所や作業内容に合わせて、様々な種類の機械が用意されています。

 

動 力

エンジン式

エンジン式

主にディーゼルエンジンを採用し、走行用動力やブーム動作用の油圧を作り出しています。 出力が大きい為、大型機械に搭載される事が多くなっていますが、排ガスや騒音を伴いますので、屋内ユースには注意が必要です。

 
バッテリー式

バッテリー式

ディープサイクルバッテリーを複数搭載し、直接モーターを駆動させたり油圧を作り出したりして、走行用、ブーム動作用の動力を得ています。 静かで排ガスも出ませんので、屋内ユースに適しています。 バッテリーが空の状態から満充電までに8時間~12時間程度を要し、稼働できる時間は数時間と限られます。

 
バイエナジー式

バイエナジー式

エンジンとバッテリーを両方搭載し、必要に応じて双方を切替えて使用する事が出来ます。 この方式を採用する機械は増加傾向にあり、日本国内では屋外走行をエンジン、屋内ユースはバッテリーという使い方が増えています。 (搭載可能機種は限定されます)

 
 

走 行

自走式

自走式

高所作業車自体が走行機能を持ち、他の補助動力の必要なく走行できる機械。一般道の走行は不可。

 
トラック式

トラック式

トラックなどの車輌シャシに、高所作業機能を持った機械を架装した車輌。ナンバー登録があり一般道の走行が可能。

 
クローラ式

クローラ式

一般的に言うキャタピラ式。不整地や軟弱路での走行や作業が可能。キャタピラには路面に優しいゴム製と、頑強なスチール製があります。

 
タイヤ式

タイヤ式

自動車感覚でスムーズな走行が可能。屋内用に床に走行跡を残さないノンマーキングタイヤもお選び頂けます。

 
 

昇降機構

シザース式

シザース式

パンタグラフ式の昇降機構を備え作業床を2点で支持しますので、常に作業床の水平度が確保され高所での揺れも 最小限に抑えられます。又、他の方式と比べて作業床が大きいのも特徴です。作業床の張出し装置により900㎜程度の作業範囲が拡張出来ます。

 
垂直マスト式

垂直マスト式

何段かに分かれて収納された昇降マストが、油圧により昇降する仕組みです。小型機の主流となっていますが、マスト先端にジブが付いた前方張出し装置付の機械、旋回装置付き、荷揚げ装置付などの機械も存在します。

 
直進ブーム式

直進ブーム式

何段かに分かれて収納された昇降ブームが、油圧により伸縮する仕組みです。最大作業床高さ40mの機械もあり、又、先端にジブが付いた機械もあります。大型機が中心となりますので、主に屋外用で使われています。 旋回機能により、大きな作業範囲をカバーしています。

 
屈折ブーム式

屈折ブーム式

何段かに分かれて収納された昇降ブームが、油圧により伸縮する仕組みです。ブームには何か所かの関節が備わりその操作により狭い場所でもバスケットを昇降させる事が可能です。又、旋回機能も備わっていますので、障害物を避けて高所の作業対象物に接近していく事も可能です。

 
 

3)高所作業車の運転資格

高所作業車の運転には資格が必要です。高所作業車の能力に応じてその運転資格も変わってきます。

 

作業床の高さが10m未満の高所作業車

高所作業車の運転の業務に係る特別教育(安衛則第36条第10号の5) 学科6時間 実技3時間(民間の教習機関でも受講可)

特別教育講習は弊社でも行っております。(ご購入のお客様対象の有料サービス) まずはお問合せ下さい。

 

作業床の高さが10m以上の高所作業車

高所作業車運転技能講習(安衛則第83条、高所作業車運転技能講習規程) 学科11時間 実技6時間(民間の教習機関でも受講可)

高所作業台の使用に当たっての、資格・免許の必要はありません。

 

4)法定点検

高所作業車には年1回の特定自主検査(年次点検)の実施が法令で義務付けられています。(安衛法第45条) 点検資格を持った専門業者が作業車の保管場所に伺い、1回あたり数時間の点検を実施します。 機械の所有者は点検を実施した記録を3年間保管しなければなりません。

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